最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1074 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人B弁護人飯島豊上告趣意第一点について。
しかし、司法警察吏A外四名の逮捕手続書によれば「昭和二二年一〇月一八日午
前八時三〇分頃a町C協同組合所有に係る同町b通りc丁目に在る倉庫が破錠され
庫内より護謨長靴八〇足(叺入四ケ)時価二万四千円絹綿四貫五〇〇匁時価二千二
百五十円を窃取され居るとの届出に依り速かに現場へ臨み状況を見分した所之が被
害品の絹綿が各所に散乱しよつて此の証跡を鋭意たどり同日の午前十一時頃a町d
通りe三丁目洋服仕立業B方玄関先に到つたところ庭先室内等に絹綿片切散らばり
居り更に居合せてゐたDEのズボン頭髪にも附着し居るを発見し屋内を臨検したる
処賍品の一部たる絹綿四貫五百匁とゴム長靴二十足を自家押入内へ隠匿しありたる
に依り窃盗現行犯罪と認め現場に於て共犯のE並にD、Bの三名を逮捕取調べ賍品
の内ゴム長靴六十足はa町f通りg丁目G方に運搬隠匿し居りたるにより之を証拠
品として相添引致報告する旨」の記載があるから、被告人等は刑訴第一三〇条第二
項にいわゆる現行犯人に該当するといえる。そして憲法第三三条及び第三五条は現
行犯の場合においては司法官憲の発した令状なくとも犯人の逮捕、住居の侵入、書
類及び所持品の捜索並びに押収をすることを許しているものと解すべきであるから
A等警察吏の行動は所論の違法がない。しかも原判決は証拠として右に述べた逮捕
手続書中の記載を証拠としたもので所論のごとくA等警察吏の押収した物品を証拠
として引用していないことは判文上明白である。されば仮りに右物品押収が違法で
あるとしても、それだけでは原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、これ
を上告理由とすることはできない。(昭和二二年(れ)第三三四号同二三年六月九
日大法廷判決及び同二三年(れ)第二四八号同年七月一四日大法廷判決参照)。そ
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れ故論旨は採ることができない。
同第二点について。
しかし、公判調書の手続に関する記載は、速記又は録音とは異なりその行われた
手続をそのまま録取するものではなく、その趣旨を明らかにするを以て足るもので
ある。されば所論原審の公判調書に「刑事訴訟法の応急的措置法第十二条による請
求の有無を質し云々」との記載を以て、直ちに所論のごとく文切型又は形式的の手
続であるということはできない。若し手続の内容にして所論のごとく理解し難いも
のであるときは被告人殊に弁護人は、公判廷において「異議申立」の方法により即
時これが釈明是正を求める方法も存するのである。そして被告人は所論供述録取書
の供述者又は作成者の喚問を請求しなかつたのであるから原審がこれ等の者を喚問
することなく右録取書を証拠として引用したからといつて原判決には所論のような
証拠能力なき供述録取書を証拠としたという違法はない(昭和二三年(れ)第一六
七号同二三年七月一九日大法廷判決参照)。論旨は理由がない。
よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 安平政吉関与
昭和二三年一二月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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